1951-10-29 第12回国会 参議院 議院運営委員会 第10号
院内で議員休憩室、控室、廊下、傍聽人控室等において必要があれば行う。但し通行その他の妨げになることはいたしませんし、録音機は無論音響はないのですし、又録音機が携帶用であるために設備の必要がない。なお国会の出入については、写真部の者が出入りするのと同じようなことになつております。
院内で議員休憩室、控室、廊下、傍聽人控室等において必要があれば行う。但し通行その他の妨げになることはいたしませんし、録音機は無論音響はないのですし、又録音機が携帶用であるために設備の必要がない。なお国会の出入については、写真部の者が出入りするのと同じようなことになつております。
のことがあつても料金は支拂うこと、又休会、閉会中使用しない場合は、荷物等置いてあつても料金を支拂わないこと、六、寝具の類は自分で持参すること、但し特に緊急止むを得ないときは事務局で用意したものを使用させること、 第三は面会所が十一月中には完成いたしますので、その機会に(一)法制局は局長、部長の室を除いて全面的に面会所内の事務室に入ること、(二)從つて法制局が使用していた委員室は本來の委員室に戻すこと、(三)傍聽人控室